地域猫保護してる方から母に連絡があって知ったことなので、事実確認は自身でなさってください。
転載文は上記の団体とは別の【地域猫応援団 Cat Paw Club】さんから転載させていただきました。
転載ここから------------>>
緊急SOS!!
三重県亀山市みどり町連合自治会の
「猫一斉捕獲」に抗議をお願いします
「島猫たちの叫び」の管理人さんからの相談メールにて、今回の事態を知りました。
動物愛護法を知っていての告知なのか?考えられない事です!!
下記、島猫たちの叫びさんのブログ内容を転機致しました。
阻止致しましょう!
記事の拡散や抗議のご協力をお願い致します。
今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると
【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。
捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、
さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。と
自治会長の連絡先とともに記載があったそうです。
反対してる方はたくさんいるようですが、
自治会や保健所は、「反対意見はない」と、馬鹿げた返答をしているとか…
以下、回覧の内容です
--------------------------------------------------------------------------------
みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○
みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします
捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします
期間10月11日~11月30日間で 実施します
※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください
※鈴鹿保健所 059-382-8674
※亀山警察署 059-582-0110
自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください
連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください
三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部
近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされれば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります
外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。
虐待法には 触れません。合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。
自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります。
--------------------------------------------------------------------------------
信じられられない内容の回文です!!!
下記の行政機関への抗議協力をお願い致します
・鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表)
ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp
・三重県動物愛護管理センター
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html
・亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html
・三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm
<<------------転載はここまで。
感情論で応酬してもなんの解決にもなりません。
マジキチとか罵倒しても意味ないです。
矛盾点がありますので論理的に相手の論拠を突き崩すようにお願いします。
動物愛護法、法律論争になりかねないので勉強されている方、詳しい方は協力していただけたらなと思っています。
駆除のための捕獲はダメなはず…。
追記
捕獲は行ったものの、保健所には持ち込みせず、愛護団体に引き渡して手術後にリリースすることになったらしいですよ。
本当かな…
転載文は上記の団体とは別の【地域猫応援団 Cat Paw Club】さんから転載させていただきました。
転載ここから------------>>
緊急SOS!!
三重県亀山市みどり町連合自治会の
「猫一斉捕獲」に抗議をお願いします
「島猫たちの叫び」の管理人さんからの相談メールにて、今回の事態を知りました。
動物愛護法を知っていての告知なのか?考えられない事です!!
下記、島猫たちの叫びさんのブログ内容を転機致しました。
阻止致しましょう!
記事の拡散や抗議のご協力をお願い致します。
今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると
【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。
捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、
さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください。と
自治会長の連絡先とともに記載があったそうです。
反対してる方はたくさんいるようですが、
自治会や保健所は、「反対意見はない」と、馬鹿げた返答をしているとか…
以下、回覧の内容です
--------------------------------------------------------------------------------
みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○
みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします
捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします
期間10月11日~11月30日間で 実施します
※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください
※鈴鹿保健所 059-382-8674
※亀山警察署 059-582-0110
自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください
連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください
三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部
近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみなされれば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります
外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。
虐待法には 触れません。合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。
自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります。
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信じられられない内容の回文です!!!
下記の行政機関への抗議協力をお願い致します
・鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表)
ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp
・三重県動物愛護管理センター
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html
・亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html
・三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm
<<------------転載はここまで。
感情論で応酬してもなんの解決にもなりません。
マジキチとか罵倒しても意味ないです。
矛盾点がありますので論理的に相手の論拠を突き崩すようにお願いします。
動物愛護法、法律論争になりかねないので勉強されている方、詳しい方は協力していただけたらなと思っています。
駆除のための捕獲はダメなはず…。
追記
捕獲は行ったものの、保健所には持ち込みせず、愛護団体に引き渡して手術後にリリースすることになったらしいですよ。
本当かな…
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